火災予防条例
- 【ご注意】
- 火災予防条例に「罰則規定」があります。(※例として東京都火災予防条例 第66条~第68条)
少量危険物貯蔵庫 火災予防条例
「危険物の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準抜粋」(火災予防条例)
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、火災予防上安全な場所で行うこと。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに火気を使用しないこと。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、常に整備及び清掃を行うとともに、みだりに空き箱その他の不必要な物件を置かないこと。
- 危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、溢れ、又は、飛散しないよう必要な措置を講ずること。
- 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は当該危険物の性質lこ適合し、かつ破損、腐食、裂け目等がないものであること。
- 危険物を貯蔵した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
- 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱うときは・地震等により安易に容器が転倒し、若しくは転落し、又は他の落下物により損傷をうけないよう必要な措置を講ずること。
- 危険物、又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害、又は損害を及ぼす恐れのない方法により行ない、下水道、河川、空き地等に投棄しないこと。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物の類、品名、最大数量を掲示した掲示板及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。
- 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、溢れ、又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、溢れ、又は飛散による災害を防止するための付帯設備を設けたときは、この限りでない。
- 危険物を加熱し、若しくは冷却させる設備、又は危険物の取り扱いに伴って温度の変化が起きる設備には、適切な温度測定装置を設けること。
- 電気設備は、電気工作物に関わる法令の規定によること。
- 危険物を取り扱うに当たって、静電気が発生する恐れのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
- 溜め桝、又は油分離装置に溜まった危険物は、溢れないよう随時汲み上げること。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物の性質に応じ遮光、又は換気を行なうこと。
- 危険物は、温度計、湿度計、圧力計、その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度、又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
- 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガス漏れ、若しく滞留する恐れのある場所においては、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
- 危検物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合は、高さ3メートル(法別表第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。
- 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所においておこなうこと。