よくある質問

お取引方法について教えてください。

 条件によっては直接のお取引き、またはご地域の既存のお取引先をご案内する場合もございます。

ご不明な場合はお気軽にご相談お待ちしております。

※直接のお取引は、恐れ入りますが社内でも確認が必要です。電子決済不可の、現金100%お取引となります。締め日支払日は要相談とさせていただきます。

※建設工事として請け負うためには、原則的に建設業の許可を受けなければなりません。「軽微な建設工事」など不要な場合もあり、請負代金にも注意が必要です。

例として、機械器具設置工事は機械機器の組立て、または工作物に機械器具を取付ける工事となります。
しかし機械器具設置工事の証明は難しく、該当するかどうかの具体的な分類がありません。
アンカー固定などでとび・土工に該当する場合もあります。他の専門工事との関連性があるので、機械器具設置工事と、とび土工があれば問題はないと考えます。